『「製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドライン(案)」(以下、「ガイドライン案」)に関する御意見の募集について』と題するパブリックコメントが8/11付で発出されました。
パブリックコメントの募集概要は以下です:
意見募集対象:「製造販売業者及び製造業者の法令遵守に関するガイドライン(案)」
募集期間:令和2年8月11日(火)~9月9日(水)
策定予定:令和3年1月
URL:https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200176&Mode=0
目次
改正薬機法では、薬機法による法規制を受ける業者(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下、医薬品等)を、許可を受けて製造販売・製造・輸入・販売等を行う者(以下、許可等事業者))に対して以下を求めています。
本ガイドライン案は医薬品等の許可等事業者のうち、製造販売業者および製造業者が法令遵守体制を構築するための取り組みを検討し、実施するための指針を示すものです。
本ガイドライン案は大きく分けて主に2つの事項について述べています
上記1、2で求められていることの概要は以下です(詳細に関してはガイドライン案本文をご参照ください):
1.薬機法令遵守のための体制の構築
社内規程の作成、役職員等への教育、業務記録の作成、役職員の業務遂行状況の管理監督のための仕組みの構築等
2. 責任役員や総括製造販売責任者等の役職者の権限の明確化、権限の付与、申述された意見の尊重、改善措置の実施
薬機法令の遵守に責任を負う役員や総括製造販売責任者等の薬機法令が求める責任者を選任すること、当該役職者の権限および範囲を明確化すること、必要な権限を付与すること、当該役職者から申述される意見を尊重し、必要に応じて改善措置を講じること
ガイドライン案の目次 第1 基本的考え方 第2 製造販売業者等の法令遵守体制(法第18条の2、第23条の2の15の2、第23条の35の2関係) 第3 薬事に関する業務に責任を有する役員(法第12条第2項第2号、第13条第3項第3号、第23条の2第2項第2号、第23条の2の3第2項第3号、 第23条の20第2項第2号、第23条の22第3項3号関係) 第4 総括製造販売責任者等(法第17条、第18条、第23条の2の14、第23条の2の 15、第23条の34、第23条の35関係) |
ガイドライン案では、改正法遵守のための取り組みとして実施すべき事項を示しています。ガイドライン案の示す事項を要約した内容を以下に示します。
ガイドライン案では節をまたいで重複する内容の記載がありますので、本記事では分かりやすさを優先し、重複を省いて記載するようにしております。
ガイドライン案に従って社内体制等の構築をされる際には必ず本文をご参照くださいますよう、お願い申し上げます。
製造販売業者等の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制を整備するための実施事項として以下が示されています:
① 法令遵守体制の基礎の構築
②役職員が遵守すべき規範の策定
製造販売業者等の役職員が遵守すべき規範を、社内規程において明確に定める必要があります。
当該規程には以下を含み、明確化する必要があります:
《意思決定の仕組み》
《意思決定に従い各役職員が適正に業務を遂行するための仕組み》
③役職員に対する教育訓練および評価
②で策定した社内規程の内容を役職員に周知し、その遵守を徹底する必要があります。
その方法として以下が示されています:
④業務記録の作成、管理および保存
業務内容を適時に正確に記録する体制を整える必要があります。
その方法として以下が示されています:
⑤ 役職員の業務の監督に係る体制の構築
役職員が法令を遵守し、適切に意思決定および業務遂行をすることをモニタリングし、必要に応じて責任役員に報告したり、必要な改善措置を講じることができる体制を構築するための方策として、以下が示されています:
⑥その他の体制
上記以外に、法令順守体制の構築を目的として以下が示されています:
改正薬機法では薬事に関する業務に責任を有する役員の選任が求められています。
責任役員は株式会社の場合は会社を代表する取締役および薬事に関する法令に関する業務を担当する取締役がそれにあたります。
製造販売業者等は責任役員の権限および分掌する業務を明らかにする必要があります。
また、責任役員は以下の責務を負っています
本ガイドライン案ではまた、総括製造販売責任者等に関して、以下の事項が求められています:
その他、今般の薬機法改正の際に検討がなされた過去の薬機法令違反を踏まえ、以下が求められています: